補助申立の同意権付与

この12月は結構バタバタで・・・あっという間にもう年末です・PART④

11月から12月にかけて後見等の申立と就任を立て続けに受任しました。

補助申立には、後見や保佐の類型と異なり、同意権付与の審判が加わることがあります。

これが厄介で・・・。

受任した事案では

代理権のみでは本人の保護に欠けるし、同意権の内容次第では被補助人の権利を制限しかねないし。考え抜いた末、開始申立と同時に、代理権付与審判と同意権付与審判双方の申立が相当であろう、と判断しました。

これは、家庭裁判所の調査官との面談時においても、相当な時間を割いて検討することになります。

同意権の範囲について、少しでも広範囲を主張する当方と制限を避けたい裁判所との間でせめぎあいが続き、漸く妥協点で折り合うことができました。

また、本人の同意も必要であり、その聴取には大変なご苦労があったものと推測いたします。

ともあれ、無事に保佐開始の審判と同意権付与の審判・代理権付与の審判がなされ、確定と同時に財産調査に着手できるに至りました。

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