相続放棄のお手伝い
この12月は結構バタバタで・・・あっという間にもう年末です・PART③
相続放棄のご依頼をいただきました。
相続放棄とは・・
相続財産すべてを相続しないという意思表示で、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。
相続放棄をした者は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法939条)
相続放棄の方法・・
相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に申述する必要があります。(民法915条1項)
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
さて、申述に必要な書類の収集から始めます。
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述人(子)の戸籍謄本
さらに、被相続人の死亡日からは3ヶ月超であって、相続の開始があったことを知った時からは3ヶ月以内であったことから、その ” 知った時 ”を証する債権者からの通知書と家庭裁判所あての上申書を準備します。
相続放棄申述書を最後に作成し、それに申述人の捺印をいただき、800円の印紙を貼付し、切手82円を3枚添付して、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に郵送しました。
事前に、ご依頼人には家庭裁判所からの照会書に回答いただく際に注意する点(回答内容や申述書と同一の印鑑で捺印するなど)を説明しておきます。
その後の送達場所は当職事務所として届出書を併せて送付しておきます。
1週間も経たない内に、相続放棄申述受理通知書が届きました。当家庭裁判所では照会書の手続きが省略されたようです。
債権者には相続放棄申述受理証明書の写しを送付する必要があることから、直ちに相続放棄申述受理証明書交付を申請します。
2・3日後には相続放棄申述受理証明書を受領し、その写しを債権者あて郵送しました。
ご依頼人はこれで債務から解放されて一安心されていました。
債務超過の事案でしたが、プラスの財産も相続しないことになるので、その存在には注意したいものです。