遺産分割協議とは・・・

法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方について話し合い合意決定することを、遺産分割協議と言います。

相続が発生すると、その共有状態を解消し具体的な相続分を確定するには、すべての相続人が分割協議に参加し合意を形成する必要があります。一人でも欠けた分割協議は無効です。

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成しましょう。

相続人全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成しましょう。

誰がどの財産をどのような割合で相続するのかを記載し、全員が署名のうえ実印で押印して作成します。

ご依頼いただければ、当事務所にて遺産分割協議書を作成致します。

遺産分割協議は、いつまでにやらなければいけないというような期限はありませんが、時間が経つと更に次の世代(ご自分のお子様や孫)への相続が発生(数次相続といいます。)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。 

相続財産を分配し、相続登記を行います。

当事務所にご依頼いただければ、遺産分割協議書の作成から相続預貯金等のご解約と相続人への分配や不動産の相続登記まで、すべて包括して承ります。

お困りのことがあればご相談下さい

相続人がどこにいるのか連絡が取れない、相続したくない、相続人の中に認知症で意思表示が難しい人がいる、株を持っていたなど、お困りのこともあるかと思います。

そんなときも、是非ご連絡下さい。お力になれることがあると思います。