税申告 成年被後見人の居住用不動産を売却。

司法書士塚田事務所では、成年後見も主な業務としております。

今回は、成年後見人が被後見人の居住用不動産を売却した後の被後見人の税金についてお話しようと思います。

裁判所の許可を得て、本人の居住用不動産を売却しました。

不動産の売却によって得た利益は、譲渡所得になります。不動産の売却では、金額が大きいため利益が出た場合もその金額は大きくなりますね。

成年後見人として、被後見人の確定申告を行いました。正しい申告が必要です。

今回のケースは、年金を主な収入として生活している非課税世帯の方です。

確定申告では、譲渡所得の内訳書を作成し特別控除を利用しての申告を致しました。よって、所得税は非課税となりましたが、問題は住民税です。

住民税は非課税になるのか?

確定申告書を税務署へ持参し、所得税についてはかからないことを確認できます。

しかし、住民税についてはどうか。

住民税非課税世帯として、施設生活にかかる施設費や介護費用など算出していますので、課税世帯となるとそういった費用に影響が出てくるはずです。

住民税均等割のみ課税

結論から申し上げますと、この方の場合は均等割が課税、所得割が非課税となりました。

均等割と所得割の課税対象額は、特別控除前の金額と特別控除後の金額だからです。

不動産売却益は大きな金額なので、なかなか住民税非課税にとどまることはないですね。

確定申告も可能な限り行います

税理士の方へお願いすることも可能ですが、司法書士塚田事務所では、税の申告も可能な限り後見等事務として後見人が行っています。

障がい者控除や医療費控除など。確定申告が必要な方は、申告書を作成し税務署へ提出しています。

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