類型変更~~保佐から後見へ
保佐から後見への類型変更・・
被保佐人の判断能力の減退が現出し、かかりつけ医に診断書をお願いしてみると、「後見相当」との診断。
日頃から支援されているケアマネージャー等にも相談し、後見開始の審判の申立てをしました。
類型変更の申立てなど存在しません。改めて後見開始の申立を行う必要があり、後見開始の審判とともに職権により保佐終了の審判がなされます。
申し立てに必要な本人に関する資料(介護被保険者証等)や収入支出に関する資料(施設費、年金等)は当方が管理しているため、難なく用意できます。
戸籍等、登記されていないことの証明書を取り寄せ、親族の同意書は添付を省略し、(本人費用負担の上申書は省略せずに)申し立てました。
鑑定や面談の手続きはなされるのか、省略の上申書でも提出しておけばよかったかなあ・・思いをはせながら時を待ちます。
新規の審判申立よりも相当に迅速に審判がなされました。
確定を待って、改めて関係機関に後見の届出を済ませ、後見事件の就任報告と保佐事件の終了報告を同時に家裁へ提出して、一件落着となりました。