遺産承継業務

司法書士法施行規則31条に基づく遺産承継業務 を受任し、被相続人の預貯金等に関する払戻・配当手続を始めています。

先行して相続税の申告は済まされていましたので、遺産分割に必要な重複する書類をお預かりしました。

例えば、戸籍謄本等や預貯金・有価証券の残高証明書、不動産登記事項証明書、債務関係資料など・・

相続人の皆様から承継業務の委任状をいただいて、各金融機関に対し払戻しを請求し、株式など有価証券については名義書換請求を行いました。

金融機関それぞれ、請求書様式が異なっていましたが、添付書類にはさほど差異はなく、日数を要しましたが、無事に手続き完了です。

一旦、当事務所預り金口口座に払い戻しを受けたのち、各相続人指定口座に配当金を振り込み、業務完了報告書を作成して、当該業務は終了です。

なお、当事務所管理口座は他の用途でも使用していることから、様々な入出金が混在し曖昧になることを避けるため、遺産承継業務専用として預り金口口座を事前に開設しておきました。

口座名義は、「預り金口司法書士○○○○」、普通預金口座ですが、利息の付かない ”決済用預金”として。預かり期間が長期にわたると利息が付いてしまい、厄介なことになってしまいますのでね。