e-Taxで過去分の確定申告をする
滋賀県長浜市の長浜駅近くにあります司法書士塚田事務所にて、日々仕事に励んでおります。
当司法書士塚田事務所では、成年後見人制度を利用したい方の申立の段階からお手続きのお手伝いもさせていただいておりますので、いつでもご相談下さい。
確定申告で医療費控除をする
最近、後見人として就任致しました方の資料を拝見する中で、病院の入院費の領収書を見つけました。直前に1か月ほど入院していらしたようです。
また、この方は現在公的年金を受給中で、日本年金機構から『扶養親族等申告書』が送られてきていました。『公的年金について源泉徴収の対象となる方』という事です。
そこで、確定申告をすべくその年に支払った医療費に係る領収書を集めていきました。
また並行して、確定申告をするための準備を始めていきます。
源泉徴収票の再交付を申請する
公的年金受給者の方には、毎年日本年金機構から対象となる年金を受け取りの方に、『○○年分公的年金等の源泉徴収票』が送付されてきますが、残念ながら、被後見人の方は、その源泉徴収票を手元にお持ちではありませんでした。
そこで、日本年金機構より源泉徴収票の再交付を申請することとしました。
日本年金機構のホームページを拝見すると、「ねんきんネット」という便利なものがありましたが、ここは電話で・・・。
「過去分の源泉徴収票の再発行をお願いしたいのですが・・・」とお願いするとなんと、過去8年分の再発行が可能とのこと!
しかしながら、今回の目的の確定申告は過去5年分しかできませんから、過去8年分とそんなには必要ございません・・・。
「・・・過去5年分お願いします。」
ねんきんネットで申請すると手続が少しばかり早くなるようで、郵送されてくるのも早くなるようですが、ここは致し方ありません。
じっと、2週間ばかり待つこととします。
生命保険料控除証明書の再交付を申請する
引き続き、被後見人の方の資料をお調べしていくと、生命保険に加入されていらっしゃいました。しかも、現在も保険料を払込中でした。
この生命保険料も医療費同様に確定申告の控除の対象となりますから、保険会社に連絡し控除証明書の再交付をお願い致しました。もちろん過去分も含めて。
社会保険料控除に係る支払額のお知らせの再発行を申請する
そうしているうち2週間ほど経過する頃でしょうか、先に申請した日本年金機構から源泉徴収票が5年分送られてきました。
すると被後見人の方は、かなりの額を毎年源泉徴収されてらっしゃることが判りました。
さて、
過去5年分の源泉徴収票をよくよく見比べていると、それぞれの年に記載されている社会保険料の額にバラツキがあることに気が付きました。
被後見人の方が、ちょうど75歳の誕生日を迎え後期高齢者に移行するとき、年金からの特別徴収ではなく、少しの間普通徴収になっていたようです。
この普通徴収については、年金機構からの源泉徴収票の「社会保険料の額」のはもちろん含まれておりませんので、被後見人の方の住所がある市役所に問合せてみると、やはり普通徴収の時期があり、ただ、「この分は、別の年に支払われている」とのことでした。
これで、だいたい確定申告に必要とされる資料は揃ってきたでしょうか。
では、『e-Tax確定申告書等作成コーナー』で申告書の作成へと移ります。
過去5年分の確定申告で還付金を受け取る
結論から申し上げますと、
被後見人の方は過去5年分の還付申告をして、所得税で数十万の還付、市県民税(住民税)でも数十万の還付となり、合計すると年金受給額の2ヶ月分に相当する額の還付を受けることができました。
実は申告をするにあたりこの方の場合、気を付けなければならないことがありました。
この続きは、次回に・・・。
ー 事務員 -