成年被後見人の確定申告で障害者控除を適用する

司法書士塚田事務所の近く、長浜城の桜が見事に揃いましたね。

青い空と満開の桜の花の下、青色専従者として日々書類と格闘しております。(笑)

先日、無事に確定申告した方に還付金が振り込まれてきました。良かった~。

今年初めて確定申告をする方で、しかも28年度分も合わせての2年分の申告書を郵送(e-Taxで送信ではなく・・・)したのです。

平成29年度分の公的年金等の源泉徴収票を見ますと、

源泉徴収税額が多く、またこの方は病院にもかかられており医療費もその分多く支払ってらっしゃいました。

これは28年度分も検討すべきと、早速28年度分の源泉徴収票を取り寄せました。

こちらは事前に成年後見の登録の手続きを済ませておりますので、電話連絡をすればすぐに発送の手続をして下さいます。

医療費の明細については、成年被後見人の親族の方がまとめておいて下さったので、

確定申告作成コーナーから入力開始です。

平成29年度分は平成29年に支払った医療費を入力、平成28年度分は平成28年に支払った医療費を入力ですね。

さて、ここで一つ疑問が出てきました。

それは・・・障害者控除。

成年後見制度では、本人の精神上の障害の程度によって後見、保佐、補助の3つに分かれるのですが、

今回のこの方は ”後見” なのです。

国税庁のホームページなどから推測すると、”後見”の方は 特別障害者の適用になるのではないかと・・・。

この特別障害者の適用になると、所得から差し引かれる金額である障害者控除が40万円もあるのです。

大きいですよね。

うーん、やっぱり確認しとこ

ということで、お問い合わせ先のヘルプデスクへ聞いてみることにしました。

「・・・成年後見利用しています、・・・後見です」等々説明した結果、特別障害者の適用になるとのお返事をいただきました。

これでひと安心です。

確定申告作成コーナーで申告書類を作り、必要書類も添付同封してそれぞれご本人様の居住地の税務署へ提出です。

長浜税務署へは、書士が別件で近くまで行くというので税務署へ直接提出しました。

後日他の税務署へも送付を済ませ、後は還付金の連絡を待つばかり。

「まだかなー」「まだかなー」から、「おかしいなー」「おかしいなー、まだ連絡ない?」「ちゃんと送ったよね?」

となるころ葉書が届きました。

【国税還付金振込通知書】

もう待って待って、どれほど心待ちにしていたことか!

後日、ご本人様の口座に入金されたことを確認いたしました。

ありがとうございます!