外国居住者を含む遺産分割協議~サイン証明書と在留証明~その2

前回からの続きです。

外国居住者の相続人にサイン証明書と在留証明書を数通取得いただくようお願いしました。印鑑証明書などは通常、提出先である金融機関等には原本還付請求して還付を受けることになりますが、このサイン証明書等を還付を受けられないことになると非常事態です。再度大使館で取得をお願いするなどできませんからね。念のため、念のためです。

遺産分割協議書原本を国際郵便で送ってもらい、サインをしてもらいます。日本様式の遺産分割協議書にサインを・・・

署名箇所にサイン、捨印に代わるサイン、割印に代わるサイン、・・・いくつサインをしてもらったか。

お互いに初めてのことで、メール等でやり取りしながらも体裁を揃えて・・と。

          

書類が揃ったところで、いざ、司法書士法施行規則31条に基づく遺産承継業務として払戻請求と登記申請を順次行います。

無事に手続きが完了すると、達成感が感じられます。充実した気分になります。

苦労(苦労というほどではありませんが)は、いつぞや喜びに・・・。

この経験を次につなげていきます。