相続放棄照会手続
相続放棄の申述が既になされているか否か、を家庭裁判所に照会する手続き。
管轄裁判所は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
今回は、被保佐人Aさんが相続人となるケースで、その相続手続きについて他の相続人の相続放棄の有無を照会するわけです。
が、改めて代理権の内容を確認すると、なんということか、相続に関する代理権は付与されていませんでした。
Aさんの保佐人就任過程は、「親族による申立」 → 当職が「事件の配転」によって就任したわけですが、当初の財産調査によって不動産の相続登記は終わっていたため、相続についてはあまり深く考えが及ばずに現在に至ったわけです。
当職が申立から後見人等の就任までを受任した場合には、相続に関して慎重に聞き取りを行い、遺産分割・相続に関する代理権を申立の際に付与されるようにしてはいますが。
最近、預貯金の一部について相続承継がなされていないことが分かったわけで・・・
すぐさま、相続放棄照会とはならず、遺産分割・相続に関して代理権付与の審判を申し立てることになりました。
裁判所による本人の同意の手続き、費やす時間、審判までの時間などなど・・・毎度のことながら考えさせられますね。
代理権付与の申立から1か月後、審判書を受領して、いざ相続放棄照会手続に着手することになりました。
この代理権付与の審判には異議申立てができませんので、審判書を受領した時点で、効力を生じることになるため、すぐに以下の書類を作成し、裁判所に提出しました。
「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会書」に、以下の資料のコピーを添付します。
① 目録
② 照会者の身分証明書等(当職の)
③ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等と住民票
④ 利害関係疎明資料(登記事項証明書)
⑤ 相続関係図
この回答書はすぐに届きました。 “ 「目録」は今後は2部作成されたし ” と記載された付箋とともに。