借金を相続したくない
「相続放棄」とは文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
民法上は、第939条 「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
とあります。
つまり、亡くなった人の財産をもらわないという事です。
そもそも「相続」とは、
亡くなった人のプラス財産(不動産・現金等)とマイナス財産(借金等)を全て自動的に引き継ぐことです。
ですから、亡くなった人(被相続人)が生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合などに、
金融機関から亡くなった人(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められることになります。
自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
相続放棄をすれば、被相続人の負っていた債務は支払わずに済みます。
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます。