どんなことをすればいいの?

1. 不動産の名義変更手続(相続登記)

相続が発生したら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

名義変更をしないと後に大きなトラブルになることがありますので、

速やかに名義の変更を行いましょう。

2. 預貯金の名義変更手続

銀行などの金融機関には、相続があった場合の各手続書類を提出しなければ、

預金を引き出すことが出来ません。

また、凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、

遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

3. 株式の名義変更手続

相続人が相続する財産のなかに株式がある場合には、

不動産の名義変更と同じように、株券の名義変更をする必要があります。