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必 要 書 類 |
備 考 |
遺言者に関する書類 |
戸籍謄本 | 本籍地の市役所で取得 |
印鑑証明書 | 作成後3ヶ月以内のもの | |
財産をもらう 人に関する書類 |
遺言者との関係がわかる戸籍謄本(※) (遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要) |
財産をもらう人が 遺言者の相続人である場合 |
不動産関係 |
固定資産税の納税通知書 | 市役所から毎年4月頃に 郵送されてくるもの |
登記事項証明書 | 法務局で取得 | |
預貯金等 |
通帳などのコピー | 金融機関名・支店名のわかるコピー |
預貯金等の内容がわかるもの | 預貯金等の現在の金額のわかるもの 証明書は不要 |
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その他財産 |
財産の内容がわかるもの | 内容と現在の金額(価値)のわかるもの |
(※)財産をもらう人が遺言者の子供ではなく兄弟である場合にも、戸籍法第10条の2第1項3号に規定されている「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」に当たるため、遺言者が兄弟の戸籍を取得することができます。
役所に提出する申請用紙には、取得の理由として、「自分の兄Aに財産を相続させる旨の公正証書遺言作成にあたり、Aの戸籍謄本を公証役場に提出するため」などと記載してください。
また、司法書士が委任を受けて代理取得することも可能です。