必要書類備  考
遺言者に関する書類戸籍謄本

印鑑証明書
本籍地の市役所で取得

作成後3ヶ月以内のもの
財産をもらう人に関する書類遺言者との関係がわかる戸籍謄本(※)
(遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要)
財産をもらう人が
遺言者の相続人である場合
不動産関係固定資産税の納税通知書

登記事項証明書
市役所から毎年5月頃に郵送されてくるもの

法務局で取得
預貯金等通帳などのコピー

預貯金等の内容がわかるもの
金融機関名・支店名のわかるコピー

預貯金等の現在の金額のわかるもの 証明書は不要
その他財産財産の内容がわかるもの内容と現在の金額(価値)のわかるもの

(※)財産をもらう人が遺言者の子供ではなく兄弟である場合にも、戸籍法第10条の2第1項3号に規定されている「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」に当たるため、遺言者が兄弟の戸籍を取得することができます。
役所に提出する申請用紙には、取得の理由として、「自分の兄Aに財産を相続させる旨の公正証書遺言作成にあたり、Aの戸籍謄本を公証役場に提出するため」などと記載してください。
また、司法書士が委任を受けて代理取得することも可能です。