抵当権設定・抹消登記とは・・・

抵当権とは、お金を借りたときなどに、借りたお金を返さなければ、

貸した側が土地や建物を売ったものから優先してお金を返してもらえるという権利を言います。

土地や建物を担保に入れた場合、不動産の所有者とお金を貸した人が

法務局で「抵当権の設定」を申請します。

抵当権設定の登記をした後、借りたお金を全て返した時などに抵当権は消滅します。

その時にも、不動産の所有者とお金を貸した人が法務局で「抵当権抹消登記」を申請をします。