成年後見制度とは・・・

障がいや加齢によりひとりで決めることが心配な人の、その人らしい生き方と安心を支える制度です。

認知症などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないように

家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人(成年後見人等)を付けてもらいます。

法定後見制度は、ご本人の不安や心配の程度に応じて3つの類型に分類されています。

後見類型

多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方

本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあること、と規定されています。

つまり、身体上の障害を除くすべての精神的障害によって、自分の行為の結果について合理的な判断をする能力(意思能力)が通常欠く状態にあることであると説明されます。

保佐類型

重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方

本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であること、と規定されています。

つまり、精神上の障害により判断能力が著しく不十分で、自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な程度を言います。

たとえば、日常の買物程度は自分でできるが、不動産や車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなどの重要な財産の処分行為は自分ではできない、など。

補助類型

重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方

本人が、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であること、と規定されています。

つまり、精神上の障害により判断能力が不十分で、自己の財産を管理・処分するには援助が必要な程度を言います。

たとえば、不動産や車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなどの重要な財産の処分行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので、本人の為には誰かに代わってもらった方がよい、など。

いざ、制度を利用しようにも手続が煩雑で、何から始めればいいのか、・・・。

司法書士塚田事務所では、成年後見の専門家として、成年後見業務に積極的に取り組んでいます。

審判の申立から就任まで、就任後においても、私がお手伝いします。

成年後見制度の利用を検討されていると、いろいろ不安なことがあるかと思います。

些細な事でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。