2023年7月1日 / 最終更新日時 : 2023年11月19日 tsukadaoffice 裁判所 相続人不存在による相続財産清算人 ~その1~ 成年後見人に就いて6年、本人死亡により後見終了となりました。 葬儀や死亡による各届出等を済ませ、施設費、医療費等、債務の弁済を終えました。 その後、裁判所に後見終了報告を行い、報酬を受領して・・・・ […]