遺言をつくりたいけど・・・どうしたら?

遺言書には、大きく分けて2種類があります。自筆証書遺言公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、

全文を自分で書く遺言のことです。

「私は字がヘタだから」といって、他の人に書いてもらうと、無効になるので気をつけてください。

また、ワープロやパソコン使用によるものも無効となります。

万が一、方式に不備があった場合、せっかくの遺言が無効になってしまう恐れがあります。

公正証書遺言とは、

公証役場というところで、公証人に関わってもらって作成する最も確実な遺言です。

公正証書遺言の作成にあたっては、遺言の文案作成や2人の証人の手配、

必要書類(戸籍等)の取り寄せなどが必要です。

ご依頼いただければ、遺言の文案を一緒に検討し、遺言の際に必要となる2人の証人は司法書士が手配します。

そして、戸籍等の必要書類を揃えたり、公証人さんとの打合せなどについても、

司法書士がサポート致します。