遺言をつくりたいけど・・・どうしたら?
遺言書には、大きく分けて2種類があります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言とは、
全文を自分で書く遺言のことです。
「私は字がヘタだから」といって、他の人に書いてもらうと、無効になるので気をつけてください。
また、ワープロやパソコン使用によるものも無効となります。
万が一、方式に不備があった場合、せっかくの遺言が無効になってしまう恐れがあります。
公正証書遺言とは、
公証役場というところで、公証人に関わってもらって作成する最も確実な遺言です。
公正証書遺言の作成にあたっては、遺言の文案作成や2人の証人の手配、
必要書類(戸籍等)の取り寄せなどが必要です。
ご依頼いただければ、遺言の文案を一緒に検討し、遺言の際に必要となる2人の証人は司法書士が手配します。
そして、戸籍等の必要書類を揃えたり、公証人さんとの打合せなどについても、
司法書士がサポート致します。