青色専従者給与の源泉徴収ってどうなの?

滋賀県長浜市に司法書士塚田事務所を開業、

『青色事業専従者給与に関する届出書』を長浜税務署に開業届と共に提出し、

妻である私は、めでたく?青色専従者として書士と共に仕事をすることになりました。

 

毎月の給与額を決めて・・・と。

この給与額って結構悩みどころでした。

 

この青色専従者給与は経費として計上できるなど、節税の効果は絶大なんです。

白色申告の場合は上限額が決められているのに対し、青色申告の場合は届出書に記載した金額が上限額となります。

それじゃー、いくらでもいいのかというと、また違うんですね。

青色専従者になると、配偶者控除が受けられないためあんまり少額だと意味がないですし、

経費になるのならと、社長並みの給料がいいんじゃないかと言うと、税務署からチェックが入るらしいです。

そりゃそうですよね。

 

ここで、一つ疑問が。

給与を支払うってことは、源泉徴収しなければいけないんじゃない?

事業主が給与を支払う際には、支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っていますから。

青色専従者も例外ではないはず・・・。

源泉徴収のしかた

そんなこんなも考え、一体いくらなら一番の節税のなるの?うーん・・・わからん。

開業してまもなくは、おそらく収支にバラツキがあることが予想されますので

ここは、何とかうまく乗り切らねばなりません。

(変更届なるものを再度提出すれば、給与金額の変更も可能なようですが)

税務署からどっさり送られてきた書類の束を攻略し、いろいろ調べながら専従者給与額を決めていきました。

 

さて、

給与支払いに関する仕訳を会計ソフトに入力して・・。

あ、そうだった。源泉徴収しないといけないんだった・・・。

 

「給与等の支払を受ける人は、毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を給与等の支払者に提出しなければならないことになっています」とありますので、もちろん、私も書士に提出済。

とはいうものの、自分で名前を書いて、自分で給与支払者の欄も書いて、自分で住所も書いて、ハンコも・・・。そして、自分で保管。なんか変な感じ・・・。

 

私はこの『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しているので、源泉徴収税額表の「甲」欄が適用されることになります。乙欄よりも低い税率ですからとってもありがたい制度です。

税務署からありがたく頂戴した、『平成28年分源泉徴収税額表』の冊子30ページほどありますが、表紙をめくった1ページ目の月額表。こちらの88,000円未満はゼロ円から始まり、ずっと辿っていき当てはまる給与金額の欄を探して扶養家族0人の税額を求めてっと。

 

・・・えっ、うそ、こんなに!結構高いのー。

初めて見た時あまりの金額にビックリしたのは私だけでしょうか?

しかもこの月額表には、月給300万以上の額も載ってるしー。どのような方の為の欄なのでしょうか・・・。

 

複式簿記で、専従者給与として入力、源泉徴収分は預り金として入力です。

ふぅー。

これを毎月やるのね。会計ソフトのありがたみをしみじみ感じます。

 

『給与所得に対する源泉徴収簿』に毎月の給与額や税額を書いておいて・・・。

源泉徴収簿

この書類が、年末調整の際に必要になってくるんですね。なるほどー。

 

ややこしくてなんだか難しそうな名前の書類が一度にどっさり届くので、封を切るのも勇気がいる税務関係の茶封筒・・・。

平成29年分は源泉徴収税額表が変わりますって書いてあるし。

 

続いては、年末調整に突入です。

こちらももちろん、既に税務署から分厚い茶封筒が届いております。

開業早々に難しい処理が続きますが、いろいろと勉強になります。

一つひとつ頑張ってクリアしていきたいと思います。

  ー 事務員 -