青色専従者の初めての年末調整。
平成28年10月、長浜市に司法書士塚田事務所を開業し初めての年末。
青色専従者として書士の仕事のお手伝いをしている私は、やらなければならない大事な事があります。
それは、『年末調整』・・・。
『年末調整』は、ご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。(国税庁 ~年末調整のしかたより~)
そうですね。なんだか難しそーな手続ということは理解していました・・・。
払いすぎた分があれば戻ってくるやつ・・・って。
毎月給与の支払に際し、源泉徴収税額表より求めた税額を預り金として処理していましたので
これをやっつけていくわけですね!!よーしっ!!
そういえば以前に勤めていたときは、なんだか書類を渡されて、裏になんかペタペタ貼って、はいどーぞって
経理の人に渡してたなー。そしたら、お給料にプラスされててとってもHAPPY♡になった記憶が・・・。
これを、自分で計算してやらなければならないのですね。
税務署からは分厚い茶封筒が届いてるし、見たこともない書類が何種類も入ってるし、
だれかぁぁー!
と叫びたい気分・・・。
この冊子、なんと112ページもありました。
年末調整についての説明会なるものが近くで開催されたため、”取り敢えず行かねば!” と参加してきました。
参加人数の多さにも驚きましたが、その説明が簡単すぎ!早口すぎ!書類多すぎ!話についていけません。
取り敢えず大事そうに言ってることメモっとこ。
家に帰ってきてから早速『年末調整のしかた』を熟読、熟読・・・・。
まず、年末調整の手順の確認から。
①扶養控除等(異動)申告書の確認をします。
これは、以前に記入し既にファイリングしてありますのでOK。
(ちなみに、こちらの写真は、平成29年分です。)
②配偶者特別控除申告書については、今回は記入不要。
③保険料控除申告書の記入に移ります。
よく見ると、勤めていた時に年末になると書いていた覚えがある書類です。
今回は、生命保険料控除を利用することにしました。
我が家には、夫だけでは控除しきれない生命保険料控除がありましたので、
私の分として控除することにしたのです。これって、すごくありがたい控除ですよ!
計算方法は、『年末調整のしかた』にとても詳しく親切に書いてありますので、
これに沿って金額を算出します。
④源泉徴収簿へ転記
(こちらも平成29年分です)
左側にある給与・手当欄などをそれぞれ合計額を計算します。
今度は右側にある年末調整の欄に、左側で出した合計額や③で算出した額を該当欄に転記します。
難しい言葉ばかりが並んでいますが、よく見ると、割と分かり易く丁寧に書いてあるんですね。
今回の年末調製は、本年最後に支払う給与(12月賞与)についての税額計算を省略して行うことにしました。
よし、順調順調♪
⑤給与所得控除後の給与等の金額を求める
給与所得控除後の給与等の金額欄についても、給与の総額「計⑦」欄の額を『年末調整のしかた』後半ページにある『平成28年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』(ながい!)から求めることができます。
⑥課税給与所得金額の計算と算出所得税額を求める
給与所得控除後の給与等の金額から、所得控除額の合計額を引いた残りの金額が差引課税給与所得金額になります。
これをまたもや『年末調整のしかた』にある『平成28年分の年末調整のための算出所得税額の速算表』(ながい!)より税額を求め、記入。
⑦年調年税額を求め過不足額の精算をする
やっとここまで来ました。ゴールはもう目前に迫っています。
本年分の給与所得に対する年調年税額が求められたら、毎月も徴収金額の合計額とを比べて過不足額を精算するわけです。
私の場合は、めでたく?超過額に〇(まる)です。
左側の最後に支払う給与の行の「年末調整による過不足額」の欄に求めた精算額を転記し本年中に還付することになりました。
ふぅーやれやれ、”やっと終わった”と思いきや、
税務署からやってきたずっしり茶封筒には、まだまだ立ち向かわねばならない数々の困難が待ち受けていました。
⑧所得税徴収高計算書(納付書)の記入
年末調整の計算が終わると、所得税徴収残高計算書(納付書)に記載し税務署に提出しなければなりません。
税務署って、行ったことがないしなんだか行きづらいし・・・。
これ、e-Taxでできるって書いてあるし、この間参加した説明会でも税務署からのお知らせでもe-Taxをとてもとてもおすすめしていたので、もうこの際だから
私、e-Taxに挑戦します!
・・・できるかなぁ・・。
ー 事務員 ―