相続登記:その2 ~遺産分割協議に向けて~
兄弟姉妹・甥姪は全国各地に散らばっているため、何か所にも請求することになり、それなりに手数は要しましたが、何とか揃えることができました。
中でも手間取ったのが、京都市の上京区の現戸です。
上京区では戸籍のコンピューター化が最近行われ、従来縦書きの戸籍であったものが、いわゆる横書きの戸籍に改製されたのです。
9月に取得した戸籍は、その当時は現戸であったものの、その1日後には改製原戸籍になってしまったのです。
参りました・・。やられました・・。何というタイミングの悪さ!!
たった1日違いで・・!! こんなこともあるんですね。 受け入れざるを得ませんが、釈然としません。
ともあれ、改めてコンピューター化された後の現戸を請求する羽目になりました。
さて、遺産分割協議書の作成に取り掛かります。
(これまでの戸籍の請求の際に、今後の遺産分割協議書作成の前提として、同時に戸籍の附票を併せて請求しておき、相続人の現住所を確定させていたことは言うまでもありません。)
今回のケースでは、持ち回りの遺産分割協議書では無理があります。なんせ、相続人が全国に散らばっているのですから。
したがって、法定相続人の人数分、遺産分割証明書を作成することにしました。
残念ながら、当事務所はソフトを未だ導入しておりません。 コピペ・コピペを繰り返し、印刷出力前に誤字脱字をチェックしつつ、バランスにも注意を払いながら・・・。それでも何枚古紙にしてしまったことか。
「亡〇〇様の相続手続きにご協力いただきたい旨」お手紙を郵送するシリーズに突入します。
遺産分割証明書の作成と並行しながら、まずは法定相続人全員(受益相続人は除く)に、協力へのお伺いを立てる手紙を郵送します。
このお手紙の文案には大変苦労しました。
相続発生の事実 ~
法定相続人の確定を示す説明図を添付 ~
被相続人の財産の開示 ~
あなた様が相続人に該当したこと ~
受益相続人のおかれた現状 ~
ご理解いただきたい旨 ~
等々。
その上で、
包括的に協力いただけるのか または、
何か条件等があれば記入いただきたいこと (希望箇所に☑をお願いする)
それと、
連絡先をお教えいただきたいこと
文章の構成、言い回しには細心の注意をはらって。
協力をお願いすることを重ね重ね伝えて!!
何度も何度も見返して、いざ 投函です。 ・・・その3に続きます。