相続登記:その1 ~相続人の調査・戸籍に悩まされる・・・。~

相続登記やっとのこと 終了いたしました。

ご依頼をお受けしてから かれこれ 2か月半。

依頼者の方 長らくお待たせいたしました。

 

今回の内容は、難易度も高く、慎重の上にも慎重を期して進めていきました。

私の備忘録として振り返ってみますと、

 

まず、被相続人の調査から開始します。

 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。

 出生籍・・よしっ!あるある!

 縁組除籍~縁組入籍・・つながった!

 養親となる縁組~離縁・・確定できた!

 死亡籍・・除籍謄本あった!

 ↓

次は、推定相続人の調査をはじめることにします。

 まずは、第1順位の子を。

 次は、第2順位の直系尊属を。

 結局、第3順位(兄弟姉妹)を追っかけることになりました。

 

 あれっ? ちょっと待って!

 えっ!直系尊属の戸籍に複雑な記載が・・・。 いやな予感がします!!

 縁組・婚姻・離婚・婚姻・転籍・・・。

 親(父母)の戸籍も、兄弟姉妹を確定するために、出生から死亡まで揃える必要があります。

 実親はもちろん、養親も。

 どれだけの戸籍を集めればいいのか、どれだけ職務請求書を書かねばならないのか、・・先々不安になります。

 

 やはり、半血兄弟姉妹が存在しました。

 兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっている場合には、代襲相続が生じ、甥や姪も相続人になります。

 でも、兄弟姉妹の場合は、一代限りの代襲相続となりますので、甥や姪の子までは追う必要がないのが救いですが・・・。

 

 どんどん広がっていきます。

 全国各地に広がっていきます。

 当初予想していた推定相続人の人数が更に増えていきました。

 直系尊属の戸籍は明治の戸籍まで遡りましたが、流石に出生の記載はありませんでした。婚姻籍が出発点となったものもありました。

 ↓

 ようやく・・直系尊属の戸籍も、出生から死亡まで確定しました。

 

 兄弟姉妹までは確定しました。

 が、兄弟姉妹にも同じような複雑な事情があるのではないか・・またまた不安になります。

 

 上記に記載したとおり、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡されている場合は代襲が生じます。

 したがって、代襲する甥や姪を確定するため、兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を揃えなければなりません。

 ここまでに要した期間、1ヶ月強。戸籍の通数にして、30通は優に超えました。

 

  次回に続く。