遺言執行者就任
兄弟姉妹がお亡くなりになり、生前に自筆証書遺言を作っておられました。
ご依頼者はその兄弟で、その遺言書を保管されていました。
すでに自筆証書遺言書の検認手続きはお済で、お預かりした遺言書に検認証明書が合綴されています。
自筆証書遺言書の場合には家庭裁判所に検認を申立てなければなりません。不動産の相続登記の登記原因証明情報の一部として提供する自筆証書遺言書には検認証明書が付されたものである必要があります。
ところが、遺言書本文には「遺言執行者」が指定されていません。
遺言執行者を選任せずに相続承継も可能ではありますが、この場合すべての兄弟姉妹に関与してもらうことになるため現実的ではないし、遺産を取得する兄弟が遺言執行者となると、兄弟姉妹間での複雑な感情や不信感が生じることが懸念され、相談の結果、当職を遺言執行者に選任してもらい、不動産の相続登記、預貯金等の承継をすることにしました。
まずは、遺言執行者候補者を当職として、遺言執行者選任を家庭裁判所に申立てます。
選任審判書を受け取り、
不動産の相続登記については、申請人は財産を取得する兄弟として当職に登記委任してもらってなし、預貯金等については、遺言執行者として承継手続きをいたしました。
遺言書でお悩みの際には、当事務所にご相談ください。