休眠担保権抹消・・つづき②
管轄する地方裁判所に休眠担保権抹消の為の、市町村農業会の清算人を選任してもらう、スポット清算人選任の申立を行いました。
数日後、裁判所からの指摘により、以下の2点を訂正することになりました。
まず1点目:債権消滅事由に関して、弁済による消滅から時効消滅へ ー
・・・そうでした。弁済の事実はありません。消滅時効の援用の旨説明したところ、” そうだと思いました!” と返され、申立書申立の理由3を訂正です。
続いて2点目:設定時の抵当権者である旧産業組合から市町村農業会へ承継されたことの疎明 -
・・・これが難題、旧産業組合の閉鎖登記簿を隈なく見ても市町村農業会へ承継されたことの記載はありません。「命に因り解散ス」とあるのみ。この点、参考文献によれば、農業団体法の規定が関係しているようでした。この農業団体法の規定により、市町村農業会の設立とともに旧産業組合に対する解散命令によって解散されている、ことが判明しました。
この事実を担当書記官に釈明すると、既に廃止されている、農業団体法の該当条文を疎明資料として提出してほしい・・・、ウーン、ネットで検索し、該当部分をプリントアウトして提出しましたが、さてどうなるものやら。
この書記官の指摘は、清算人の選任については影響なく選任できるとのことですが、終局にある抹消登記が可能であるのか、という老婆心的配慮が伺え、ありがたく傾聴し、同時に法務局へ相談票を提出、指示を仰ぐことにしました。
・・・法務局の回答は、この旧産業組合から市町村農業会へ承継されたことに関して、登記原因証明情報の添付情報として件の農業団体法の該当条文と参考文献の写しを添付されたし。
つまり、
裁判所へは、・・農業団体法の該当条文と参考文献の写しを疎明資料として。
法務局へは、・・登記原因証明情報に添付する情報として、先の農業団体法の該当条文を。
裁判所への清算人選任申立てが4月に入ってしまったため、裁判官の異動も重なり、当初説明を受けていたよりも1週間ほど遅くなりましたが、清算人決定書の送達を受けることができました。
早速、清算人に選任された弁護士にアポを取り、抹消登記に必要な書類に署名捺印いただくことの了承を得て、また当然ながら登記済証は存在しませんから、印鑑証明書を取得してもらうよう要請し、快諾いただきました。
なんとか4月中には申請したいものです・・・。