遺贈による登記

受遺者からの依頼で、遺言公正証書による遺贈の登記をしました。遺言の内容は、受遺者に対する包括遺贈となっていました。

まずは、不動産の登記情報を調査したところ、・・・遺贈者名義の不動産はひとつもありません・・・。

遺贈者の先代、先々代の名義のままで・・。

まずは、遺贈者名義への相続登記を経由し、次いで遺贈の登記となります。

遺贈者への相続登記・・・遺産分割協議書とおりに一部の不動産は遺贈者へ、一部は他の相続人名義に相続登記を経由したのち、その相続人である遺贈者名義へ、順次行うことになります。

が、遺贈者、相続人らは既にお亡くなりになっており、他に相続人はいません。誰が登記申請人となるのか・・・

これは・・・包括受遺者が、遺言公正証書を代位原因証明情報として代位による各相続登記を申請します。

  登記の目的:所有権移転

  登記原因:年月日相続(家督相続)

  被代位者:(被相続人 何某)  亡何某

  代位者:上記相続人何某遺言執行者兼受遺者 何某

  代位原因:年月日遺贈による所有権移転登記請求権

  添付情報:登記原因証明情報(遺言書など)、住所証明情報、代位原因証明情報(遺言書)、代理権限証明情報

          

このあとは、遺贈による所有権移転登記で完了です。