法人の合併による移転登記の登記原因証明情報のPDFって・・・
先日、所有権登記名義人である法人の合併による所有権移転登記の申請を行いました。
合併は相続と同様、被合併会社の権利義務を包括的に承継します。
不動産登記の申請態様は、承継会社が申請人となる単独申請です。
申請書記載事項は相続登記を参考に、” 相続人 ”を” 合併による権利承継者” とするくらいでしょうか。
さて、登記原因証明情報は・・・?
承継会社の会社登記簿に合併の記載があれば、会社法人等番号の提供で足りるのですが・・。
法人の承継を証する情報又は法人の名称変更等を証する情報の提供を要する場合において、当該法人の会社法人等番号を提供したときは、これらの情報の提供に代えることができるものとする(平成27年10月23日民二第512号)。
今回のケースは、
登記名義人: 株式会社 甲
平成○○年●月 株式会社 乙 が、株式会社 甲を合併
平成△△年▲月 株式会社 丙 が、株式会社 乙を合併
数次合併が生じているケースにあたります。
承継会社 丙 の会社法人等番号のみでは足りません。
被合併会社の閉鎖登記事項証明書が必要です。
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A に以下とおり記載があります。
閉鎖事項証明書に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には,省略することはできません。
平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要があります。
まさにこのケースに該当します。
株式会社 乙の閉鎖登記事項証明書を取得して記載内容を確認します。
確かに会社法人等番号は承継会社のそれと異なっています。
株式会社 乙の 閉鎖登記事項証明書 には・・
平成○○年●月 株式会社 甲を合併
平成△△年▲月 株式会社 丙に合併し、解散
との記載がありました。
したがって、登記原因証明情報としては、承継会社(株式会社 丙)の会社法人等番号及び株式会社 乙の閉鎖事項全部証明書を提供することになります。
ところで、オンライン申請の際に添付する登記原因証明情報のPDFでありますが、どの箇所をPDFするのでしょうか?
乙の閉鎖事項全部証明書 は数葉にも及び、合併の事実以外の部分がほとんどで・・。
管轄法務局に意見を記して相談してみました。
案の定・・・
商号・本店所在地の記載のある、1頁目と
承継の事実のある、該当頁と
認証文のある、最終頁を、との回答。
この部分をPDF化して完了となりました。