電子証明書を使い分ける!!
我々司法書士は、登記を申請する方法として、従来の紙による申請か、オンラインによる申請か、を使い分けます。
不動産登記の場合、売買の決済に融資が絡む場合には 金融機関から受領書を要求されますので、紙による方法が一般的です。
当方はというと、決済が絡まないケースではほぼオンラインで申請します。 いわゆる特例方式で。
因みに、商業登記では100%オンラインですが・・。 いわゆる半ライン申請で。
オンライン申請では、 申請代理人として 電子署名を施し、電子証明書を併せて送信しなければなりません。
先日、法定代理人として相続登記を申請した際、誤ってこの司法書士の電子証明書を送信してしまい、法務局から連絡があるまで気が付きませんでした。
登記官の恩情により委任状を追加で提出することで、取下げせずに済みました。
初めてのケースでもなく、慎重さが足りませんでした。 反省!反省!
ところで、登記申請人が電子署名をし、電子証明書を送信する場合、この電子証明書には氏名・住所が記録されていることが必要です。
後見などの登記事項証明書をオンラインで申請する場合と同様です。
法務省HPより
(3) 利用可能な電子証明書
現在,成年後見登記のオンライン申請に利用可能な電子証明書は,以下のとおりです。
いずれも,氏名及び住所の情報を確認することができるものに限ります。
a 電子認証登記所の電子証明書(注1)
b 「公的個人認証サービス」に係る認証局の電子証明書
c 「セコムパスポート for G-ID(属性型)」(セコムトラストシステムズ株式会社)の電子証明書(注2)
d 「AOSignサービス」(日本電子認証株式会社)の電子証明書
e 「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」(株式会社NTTネオメイト)の電子証明書
(注1) 株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書も利用可能です。
(注2) 「基本型証明書」及び「司法書士電子証明書」は,住所情報の確認ができないため利用することができません。
そうです、司法書士の電子証明書には事務所・住所は記録されていません。この場合、個人番号カードなどのICカードによる電子署名・電子証明書によるべきなのです。
司法書士の電子証明書を利用できる範囲としては司法書士として代理人になっている業務に限られるわけですね。
後見等の登記事項証明書を取得することも多くあり、今回のように法定代理人 成年後見人として登記申請することもあります。このようなケースでは個人番号カード(マイナンバーカード)をカードリーダーに通した上で送信します。
一方で、登記申請代理人としてオンライン申請するケースでは、司法書士の電子証明書を格納フォルダから呼び出して送信します。
このように、ケースに応じて電子証明書を使い分けています。
なぜ、司法書士の電子証明書には事務所・住所が記録されないのでしょうか。
今まであまり深く考えずに使い分けていたわけですが、事務所・住所が記録されるとまた、厄介でもありますね。事務所を移転するたび、電子証明書の記録内容を変更しなければなりませんし・・・。