休眠担保権抹消・・・最終章!

今回の抹消は債権時効消滅を原因として、休眠担保権の抹消を申請します。

ということは、時効の援用通知が必要です。

そこで、清算人に選任された弁護士先生に、” 時効の援用通知は必要ですよねぇ? ” ” 内容証明で先生宛に送るつもりですが・・・” と聞いてみました。

” まぁ、内容証明とするかは別にして、通知は必要でしょう ” との回答。

e内容証明を利用すると、配達証明を付して  総額 1,510円かかります。

今回は通知相手先が弁護士であり、内容証明とするまでもないかと、一般書留配達証明で送ることにします。この場合は、822円で済みます。

訪問当日、弁護士の事務所に赴きました。

さすがに弁護士事務所だけあって、セキュリティ万全です。

一からの事情説明は不要であり、登記申請に必要となる、登記原因証明情報を確認いただき、署名押印を、また委任状にも同様に署名押印をいただきました。

次に、登記済証に代わる本人確認情報の作成のため、先生の免許証や弁護士登録章をスマホで撮影します。印鑑証明書も用意いただいていましたので受領して、玄関ドアはセキュリティー上ロックされていましたので、開錠してもらい退散します。

ものの10分ほど!

事務所に戻り、添付書類を揃えてオンラインで申請しました。

依頼者から受任してから、かれこれ2ヶ月を経過していましたので、1日でも早く完了させたいと思い、添付書類を法務局に持参します。

これが4月の後半でもあり、5月はゴールデンウイークが重なるため、登記完了が連休明けかと覚悟していたところ・・・、翌日の午前中にメールにて、手続き終了のお知らせを受信しました。

まぁ、今回は申請にあたり、事前に法務局に相談伺いに各添付書面をつけていましたので、スムーズに事が運んだのでしょうか?  公務員の異動の時期でもあり、相談内容が蒸し返されるリスクもありましたが・・・。

またまた、法務局に赴き、完了証を受領します。

登記完了を事後謄本で確認して、すぐさま依頼者に連絡です。

いろいろ勉強になりました。

抹消であっても官公署が絡むと相当な時間を要すること、

公務員の異動の時期にはいつも以上に時間を要すること、

でも、ふと頭をよぎります。清算人の報酬が・・・・・・・・・・・・・・。

清算人選任申立に予納した、予納金は清算人の報酬に充てられます。

ハンコ一つで報酬を得られるなんて、清算人っていいなぁ・・・弁護士っていい役回りだと・・・・・・・・・

思わずにはいられません。