自己破産の免責許可の決定が確定した!

先日、依頼者の自己破産手続きに係る免責許可の決定が確定しました。

晴れて、現存債務が帳消しに。

申立から、かれこれ3か月半。結構時間がかかりました。

①破産の申立の準備

   申立書を作成する 

   申立書に添付する書類等を集める

 ↓  半年経過

①破産手続開始および同時廃止の申立

   書類一式を裁判所に郵送する

   予納金を収める(10,584円)

   書類の不備を補正

   不足書類を作成し、提出

 ↓  2週間経過 

②破産手続開始・廃止決定

   免責意見申述期間が2ヶ月定められる

 ↓  2ヶ月経過

③免責許可決定

 ↓  3週間経過(年末年始を挟んだため、通常より日数がかかりました)

④官報公告掲載

 ↓  掲載の翌日から2週間の経過

⑤免責許可決定確定

といった経過を辿りました。

これだけの時間を要することも債権者のことを考えれば頷けます。

当職から、知れている債権者に事情説明書面を通知します。

申立後、裁判所から債権者に宛てて通知が発送されます。

そこで、債権者からの異議を受け付ける期間が設けられたうえで、開始決定(及び同時廃止決定)がされます。

異議がなければ、免責決定がされます。

官報に掲載されます。

破産法の規定によれば、即時抗告の期間は「裁判が公告された場合には、公告の効力が生じてから2週間」とあります。

その「公告の効力が生じる」のは、公告が官報に掲載された翌日です。

つまり、公告が官報に掲載された翌日から2週間の経過で確定となるわけです。

この即時抗告期間の経過により確定となるわけです。

破産法第252条
第7項 免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。

・・・確定により効力が生じ、債務が帳消しとなるわけです。

晴れて借金が帳消しかぁ。・・

でも、債権者のことに思いを馳せないわけにはいきません。

依頼者の第2の人生に対して協力していただいたこと、

依頼者に対しては、債権者には感謝の気持ちを持ち、二度と過ちを繰り返してはいけないこと、

そのことを何度となく申し伝えました。

これで、受任事項は終結を見たわけですが、都度都度振り返ることでしょう。