自己破産の免責許可の決定が確定した!
先日、依頼者の自己破産手続きに係る免責許可の決定が確定しました。
晴れて、現存債務が帳消しに。
申立から、かれこれ3か月半。結構時間がかかりました。
①破産の申立の準備
申立書を作成する
申立書に添付する書類等を集める
↓ 半年経過
①破産手続開始および同時廃止の申立
書類一式を裁判所に郵送する
予納金を収める(10,584円)
書類の不備を補正
不足書類を作成し、提出
↓ 2週間経過
②破産手続開始・廃止決定
免責意見申述期間が2ヶ月定められる
↓ 2ヶ月経過
③免責許可決定
↓ 3週間経過(年末年始を挟んだため、通常より日数がかかりました)
④官報公告掲載
↓ 掲載の翌日から2週間の経過
⑤免責許可決定確定
といった経過を辿りました。
これだけの時間を要することも債権者のことを考えれば頷けます。
当職から、知れている債権者に事情説明書面を通知します。
申立後、裁判所から債権者に宛てて通知が発送されます。
そこで、債権者からの異議を受け付ける期間が設けられたうえで、開始決定(及び同時廃止決定)がされます。
異議がなければ、免責決定がされます。
官報に掲載されます。
破産法の規定によれば、即時抗告の期間は「裁判が公告された場合には、公告の効力が生じてから2週間」とあります。
その「公告の効力が生じる」のは、公告が官報に掲載された翌日です。
つまり、公告が官報に掲載された翌日から2週間の経過で確定となるわけです。
この即時抗告期間の経過により確定となるわけです。
破産法第252条
第7項 免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
・・・確定により効力が生じ、債務が帳消しとなるわけです。
晴れて借金が帳消しかぁ。・・
でも、債権者のことに思いを馳せないわけにはいきません。
依頼者の第2の人生に対して協力していただいたこと、
依頼者に対しては、債権者には感謝の気持ちを持ち、二度と過ちを繰り返してはいけないこと、
そのことを何度となく申し伝えました。
これで、受任事項は終結を見たわけですが、都度都度振り返ることでしょう。