相続登記:その1 ~相続人の調査・戸籍に悩まされる・・・。~
相続登記がやっとのこと 終了いたしました。
ご依頼をお受けしてから かれこれ 2か月半。
依頼者の方 長らくお待たせいたしました。
今回の内容は、難易度も高く、慎重の上にも慎重を期して進めていきました。
私の備忘録として振り返ってみますと、
まず、被相続人の調査から開始します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。
出生籍・・よしっ!あるある!
縁組除籍~縁組入籍・・つながった!
養親となる縁組~離縁・・確定できた!
死亡籍・・除籍謄本あった!
↓
次は、推定相続人の調査をはじめることにします。
まずは、第1順位の子を。
次は、第2順位の直系尊属を。
結局、第3順位(兄弟姉妹)を追っかけることになりました。
あれっ? ちょっと待って!
えっ!直系尊属の戸籍に複雑な記載が・・・。 いやな予感がします!!
縁組・婚姻・離婚・婚姻・転籍・・・。
親(父母)の戸籍も、兄弟姉妹を確定するために、出生から死亡まで揃える必要があります。
実親はもちろん、養親も。
どれだけの戸籍を集めればいいのか、どれだけ職務請求書を書かねばならないのか、・・先々不安になります。
やはり、半血兄弟姉妹が存在しました。
兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっている場合には、代襲相続が生じ、甥や姪も相続人になります。
でも、兄弟姉妹の場合は、一代限りの代襲相続となりますので、甥や姪の子までは追う必要がないのが救いですが・・・。
どんどん広がっていきます。
全国各地に広がっていきます。
当初予想していた推定相続人の人数が更に増えていきました。
直系尊属の戸籍は明治の戸籍まで遡りましたが、流石に出生の記載はありませんでした。婚姻籍が出発点となったものもありました。
↓
ようやく・・直系尊属の戸籍も、出生から死亡まで確定しました。
兄弟姉妹までは確定しました。
が、兄弟姉妹にも同じような複雑な事情があるのではないか・・またまた不安になります。
上記に記載したとおり、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡されている場合は代襲が生じます。
したがって、代襲する甥や姪を確定するため、兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を揃えなければなりません。
ここまでに要した期間、1ヶ月強。戸籍の通数にして、30通は優に超えました。
次回に続く。