税務署や市役所へ開業に伴う届出
平成28年10月1日
滋賀県長浜市で 司法書士塚田事務所 を開業することになりました。
開業するにあたり、さまざまな届出が必要になってきます。
司法書士である夫にとって、こういった書類を揃えるのはやはり得意なようで、
知らぬ間にさっさと準備して揃えていました。
公的なことはお任せして・・・。
準備した書類は
①個人事業の開業・廃業等届出書
②所得税の青色申告承認申請書
③青色事業専従者給与に関する届出書
この3枚。
それにしても、ややこしい長い名前の書類達です。
①個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業を始めましたよーと税務署にお知らせするためものです。
住所・氏名・職業・屋号などを記入します。
②所得税の青色申告承認申請書
確定申告を青色申告でしますよーというもの。
通常、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出しなければなりませんが、
うちの場合のような1月16日以降に開業した場合は、開業から2ヶ月以内に提出すればOK。
③青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告者が青色事業専従者に支払う給与を必要経費にしたいでーすというもの。
家族を事業専従者として一緒にお仕事する場合にこの書類を提出しておくと、
その家族(事業専従者)に支払った給与を必要経費にすることができるので、
とっても節税になります。
提出期限は、所得税の青色申告承認申請書と同様に
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出しなければなりませんが、
うちの場合のような1月16日以降に開業した場合は、開業や新たに専従者がいることとなった場合から
2ヶ月以内に提出すればOKです。
ここで悩んだのが、青色事業専従者給与の金額。
控除対象配偶者や扶養親族から外れてしまうので、低すぎてもダメですし、
あまりに高額すぎも認められないようですし、
せっかく必要経費に算入出来るわけですから、適正な金額を考えなければ・・・。
賞与についても取り決めておきました。
この3点用意し、書士はいざ税務署へ。
書士 ”なんか税務署で書いてきた。源泉所得税がどうのこうの・・・。”
私 ”あー、半年に1度ってやつねー”
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
うちのような、小さな事務所にはとてもありがたい制度です。
源泉所得税について、
あなたは給与を支払うことになったんだから、給与を払うときに所得税と復興特別所得税に源泉徴収をして
それを翌月の10日に納めて下さいねー、でもこの申請を提出すれば、年2回にまとめて納付でいいですよーというもの。
こちらもあわせて提出し、無事に手続は終了です。
どれも手数料はかかりませんので安心。
後日、どさっと税務署より茶封筒が届けられました・・・。
私は、市役所関係へ届出です。
国民健康保険への切り替えに伴う手続、あわせて市税等の口座振替・国民年金1号への加入手続を
行いました。
後日、保険料や市税の通知書がそれぞれ届き、開けてビックリ。
うわぁーーーーー!!
高いとは覚悟していたものの、やっぱり高すぎですよぉー・・・。
つづく・・・。