特別代理人として遺産分割協議ととのう!

被相続人所有の不動産の相続登記のご依頼をいただきました。

お話を伺うと、相続人は第1順位である子のみで、その子らの間で遺産分割協議をまとめられたいとのことでした。

A子さんは成年被後見人であって、B男さんがA子さんの後見人になっておられました。

被後見人と後見人との間で行う遺産分割協議は、民法860条で準用する826条の規定により、利益相反行為に該当します。

親族後見人の場合には利益相反行為に該当することが多く、今回のケースも同様です。

第826条(利益相反行為)

  1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
  2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

第860条

第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

そこで、B男さんが申立人となり、「特別代理人選任」を家裁に申立てました。

・・・当職を「特別代理人」候補者として。

・・・後述する「遺産分割協議書(案)」を添付して。

B男さん他とA子さんの特別代理人である当職との間で、遺産分割協議を行います。

注意点は、特別代理人として被後見人の法定相続分を確保する必要があること。

*** 特別代理人は、被後見人の法定相続分を確保することが前提で遺産分割協議をしますが、遺産分割の内容が被後見人にとって不利な場合(=法定相続分を下回る内容)には特別代理人の選任が認められないがあります。ただし、その内容に合理的な理由があり、家庭裁判所が相当な理由があると認めれば、法定相続分を下回った内容の遺産分割協議も可能ではあります。 ***

今回のケースでは、不動産をB男さんが相続し、A子さんは、A子さんの法定相続分相当の金銭を代償金として取得する内容の遺産分割協議が成立しました。

遺産分割協議書には、A子さんに代わり、特別代理人として当職が署名捺印し、相続登記を終えました。

被後見人と後見人と同様に、未成年の子とその親権者間にも利益相反行為に該当します。

後見人や親権者の立場での遺産分割協議など、利益相反行為に関することは当事務所で相談を承ります。