公的年金受給中の扶養親族等申告書の届出

滋賀県長浜市の長浜駅近くにございます司法書士塚田事務所では、

『 相 続 』 『 遺 言 』 『 成 年 後 見 』 『 不 動 産 登 記 』

などなど、さまざまなご相談を承っております。

”ちょっとした聞きたてみたいなー”といったことも、お電話等でご連絡いただいても構いません。まずは、お気軽にご相談ください。

 

扶養親族等申告書の確認

さて前回、年金受給者の過去分の確定申告についてお話を致しましたが、その被後見人の方は、御夫婦ともにご高齢で既に介護の支援を受けていらっしゃいました。介護だけでなく、いろんな手続に関してもサポートを受けていたのですね。

そこで、日本年金機構から対象者に送付されてくる扶養親族等申告書について申告内容の確認を行いました。

 

本人障害については、『普通傷害』に〇印あり。控除対象配偶者には、妻の記載もあり、『同居』『老人』に〇印あり。

そして、書面上部の『前年から 「変更なし」で申告します。』に〇印あり。

 

申告書に気になる箇所はなく全く問題なしですね。

 

市県民税所得課税証明書の確認

しかし、市から発行される『市県民税所得課税証明書』に申告している控除が全然反映されていないのです。

市の担当者にその点を聞いてみても、「年金の方でそのように申告されているから」・・・と。

日本年金機構には、間違いなく届出してあることを確認してます。

 

医療控除を含め、確定申告をするつもりでおりましたので、もうその場は・・・・。

 

過去分の源泉徴収票の再発行を依頼

過去5年分の源泉徴収票の再発行をお願いしてから2週間あまり。

手元に過去5年分の源泉徴収票が届きました。

 

源泉徴収票の申告内容の確認

5枚それぞれに、『平成○○年分 公的年金等の源泉徴収票』とあり、右上に「再発行」の文字、摘要欄には作成した日付が印字してあります。

 

源泉徴収票をよく見ていきます。

住所氏名の下、支払金額の欄は4行ありますが、1行目に記載がある年や4行目に記載がある年もあります。これは、「扶養親族等申告書を提出していない年がある」ということのようです。

この場合、障害に該当する場合でも、控除対象配偶者がいる場合でも全く年金支給額に反映されてこないので、源泉徴収額がかなり多くなってきてしまいます。

 

またこの方の場合、扶養親族等申告書をしっかり提出してあっても、その申告内容に漏れがあったようですね。

扶養親族等申告書届出の大切さ

この扶養親族等申告書で届出をしないと、源泉徴収される所得税の計算方法が変わって年金支給額が大きく変わるだけでなく、市県民税(住民税)にも大きく影響してきます。

 

早速、被後見人の方の過去5年分の確定申告に取り掛かりました。

が、申告をするにあたり、一つどうしても確認したい事があり税務署に電話をすることとなりました・・・。

 

ー 事務員 -