特別代理人による相続放棄申述

前回からの続き・・・

被後見人 甲さんの相続放棄申述のために当職が特別代理人に選任されました。

相続放棄申述は、被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所になります。

 

特別代理人選任審判をされた裁判所とは管轄が異なるため、申述人の戸籍に代わる、審判書謄本を併せて添付し、被後見人 甲さんの相続放棄申述を行いました。

 

約1週間後に、申述の意思確認のための照会書が届きました。添付された回答書に記入し、返送します。

「この回答書に押印する印鑑は申述書に押印した印鑑と同一のもの」であることがミソです。

そう照会書にも記載されています。

印鑑に注意して・・。

 

このあとが結構時間がかかりました。2週間以上待った気がします。

受け取った受理証明書を後見人にお渡しし、債権者に送付されるよう案内して落着となりました。